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探偵事務所と法

日本で探偵事務所を開くには、少し前まで操業になんの届け出も必要なく、法律的になんの定義もありませんでした。しかし、2007年6月1日に施行された「探偵業の業務の適正化に関する法律」により、現在では依頼を受けて調査を行うためには探偵業者として届け出を行う事が義務化されました。調査とはいっても、報道・通信機関が行う調査はこの法律の適用外です。

日本においては、探偵業者は武器の所持も許可されていませんし、刑事事件の捜査などに参加する事もできません。それで、基本的に言って探偵が行える調査行為は一般人が行ってよいことの範囲内にとどまります。それで、探偵には特殊な権利・保障や公的権力なども与えられていません。

武器などの所持も認められていないので、もし危険な状況になっても、丸腰で切り抜けることになります。現行犯の場合は犯人を確保する事もできますが、当然民間人と同様なので、正当防衛の場合を除いて犯人に怪我などを負わせてはいけません。

アニメなどでは少年探偵など未成年者が事件を解決する内容のものもありますが、原則的に未成年者が営利を目的とした活動を行う事は日本では禁止されていますので、日本の法律下では少年探偵のような存在はあり得ないといえます。

このように探偵に特殊な権利や権力などがないとはいえ、きちんとした探偵事務所に所属する探偵であれば当然探偵業を適切に運営するために必要な訓練・教育を受けており、民間人が調査するのとはやはりレベルは全く違うといえます。